Mints義務化に対応弁護士システム
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令和8年(2026年)5月より、弁護士に対して民事裁判システム「mints」の利用が義務化されました。この記事では、義務化の対象となる手続きや使わなかった場合の影響、紙提出が認められる例外について解説します。義務化を見据えた業務フロー見直しの参考としてください。
令和8年5月21日に施行された改正民事訴訟法により、民事訴訟手続が全面的にデジタル化されました。訴訟代理人である弁護士等には、訴えの提起や準備書面の提出をインターネットを使用してファイルに記録する方法で行うことが義務付けられています。証拠についても、書証の写しに代わる画像情報(PDF形式)をオンラインで提出する形に変わりました。
mintsを利用せず書面での提出に固執した場合、その申立てが適法なものとして扱われない恐れがあります。また申立手数料の電子納付を怠り、納付期限を過ぎても裁判所への連絡がない場合には、書記官による納付処分を経て、裁判長により訴状却下命令がされることがあるとされています。罰則そのものが法律上明記されているわけではありませんが、実務上の不利益は小さくありません。
電子申立てが義務化されている訴訟代理人であっても、裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により電子申立てを行うことができない場合には、例外的に書面を提出する方法で申立て等をすることができるとされています。
一方、訴訟代理人が付かない本人訴訟の場合は、電子申立てと書面提出のいずれかを選択することが可能です。ただし改正後の民事訴訟規則52条の12第1項では、電子計算機等を利用することができない事情があるときを除き、電子申立てをするものとされており、本人訴訟であっても電子申立てが基本と位置づけられています。
mintsの導入により、準備書面や証拠をWeb上で提出・受領できるようになり、FAXや郵送といったアナログな作業は軽減されます。その一方で、提出する書類をPDF化する作業や、事件ごとにファイルを整理・管理する作業は新たに発生します。裁判所とのやり取りが電子化されても、事務所内で紙ベースの管理を続けていては、かえって二重の手間が生じかねません。
案件ごとに電子データを一元管理できる弁護士業務システムを活用すれば、必要な書類の検索や事務所内での共有がスムーズになり、mints対応にかかる負担の軽減が期待できます。
弁護士にとってmintsの利用義務化への対応は避けて通れないものであり、裁判のIT化に合わせて事務所内の環境もアップデートしていく必要があります。これを機に業務フローを見直してみてはいかがでしょうか。
以下のページでは、おすすめの弁護士システムについて紹介しています。システム選びのポイントや各種システムの特徴などもぜひチェックしてみてください。

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引用元:新日本法規出版(https://www.sn-hoki.co.jp/trustice/)
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