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民事訴訟の電子化とは?制度の変更点を解説

目 次
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令和8年(2026年)5月21日に改正民事訴訟法等が全面施行され、民事訴訟手続が全面的にデジタル化されました。

この記事では、主な変更点とmintsとの関係、電子化後も書面が残る手続について解説します。

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民事訴訟の電子化とは?

民事訴訟の電子化とは、訴えの提起や裁判書類の提出・送達、審理、訴訟記録の閲覧などをデジタル化する取り組みです。改正の目的は、民事訴訟手続の迅速化・効率化を図り、国民が民事裁判を利用しやすくすることとされています。

※参照元:東京弁護士会公式HP/LIBRA2026年3月号 特集【PDF】(https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2026_03/P02-17.pdf)

民事訴訟の電子化で何が変わった?

申立て・手数料納付・送達

裁判所のシステムを利用し、オンラインで訴えの提起や準備書面の提出ができるようになりました。申立手数料は原則としてペイジーによる電子納付となり、新法適用事件では、これまで別途納付していた送達用の郵便費用も申立手数料に一本化されました。

さらに、オンライン送達の受領届出を行うことで、電子判決書などの裁判書類をシステム上で受け取ることも可能です。こうしたオンライン提出・受領を行う際は、原則として裁判所のシステム「mints」の利用が義務化されています。

mints利用の義務化
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審理・証拠調べ

一定の要件のもと、証人等が裁判所にいなくてもウェブ会議の方法で証人尋問等に参加できるようになりました。また、書証の写しに代わる画像情報(PDF形式)のオンライン提出に対応しています。さらに、電磁的記録そのものを証拠調べの対象とする仕組みも設けられました。

訴訟記録の閲覧・ダウンロード

オンラインで訴えを提起した当事者や、オンラインで送達を受ける旨の届出を行った当事者は、裁判所のシステム上で訴訟記録を基本的に常時閲覧・ダウンロードできます。

※参照元:裁判所公式HP/改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要/2026年10月時点(https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/minso_gaiyou/index.html)

電子化の対象と書面対応が残る範囲

2026年5月21日以降に提起された事件が基本

オンラインでの訴えの提起や送達など、新しい制度の対象となる手続は、原則として2026年5月21日以降に提起された事件に適用されます。それ以前に提起された事件は、引き続き書面による審理や送達が基本です。

民事執行は別スケジュール

民事執行手続は、全面施行時点では全面的にデジタル化されておらず、引き続き書面での申立てが必要です。裁判所は、遅くとも2028年6月までに全面デジタル化する予定としています。

※参照元:裁判所公式HP/改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要/2026年10月時点(https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/minso_gaiyou/index.html)

民事訴訟の電子化とmintsの関係

mints(民事裁判書類電子提出システム)は、裁判所にインターネットで書類を提出したり、裁判所から書類を受け取ったりするためのシステムです。民事訴訟手続の電子化全体と、mintsが担う書類の提出・受領の役割は区別して理解する必要があります。

電子化に対応して法律事務所で見直したいこと

オンライン手続への移行に伴い、事務所内における業務フローや管理体制の再構築が必要です。具体的には、書類の提出・受領を担当するスタッフの役割分担や、送達通知の確認・期限管理のルールを明確にする必要があります。

また、電子化した訴訟記録の保存場所やセキュリティ方針の策定も欠かせません。こうした案件管理や書類管理の効率化を図るうえでは、弁護士業務に特化したシステムの導入・比較検討も有効な選択肢となります。

民事訴訟の電子化に合わせた体制整備が重要

民事訴訟の電子化によってオンライン手続が義務化される中、法律事務所に求められるのは制度上の変更点を把握することだけではありません。実務においては、オンライン送達の確認漏れ防止や、事務所内での書類・期日管理フローの再構築が必要となります。

mintsによる書類の送受信を安全かつ効率的に運用するためには、単なる書類の電子化にとどまらず、案件情報やタスクを一元管理できる弁護士システムの活用が有効です。自所の規模や業務ニーズに合ったシステムを検討し、デジタル化に対応した業務体制を整えましょう。

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